産業廃棄物許可証一覧表

許可先 許可種類 許可番号 有効期限 ダウンロード
北海道 産業廃棄物収集運搬業 第00100004748号 令和10年12月26日 ダウンロード
産業廃棄物処分業 第00130004748号 令和10年12月26日 ダウンロード
特別管理産業廃棄物収集運搬業 第00150004748号 令和9年6月30日 ダウンロード
札幌市 産業廃棄物処分業 第05120004748号 令和8年3月4日 ダウンロード
特別管理産業廃棄物収集運搬業 第05160004748号 令和12年6月30日 ダウンロード
特別管理産業廃棄物処分業 第05170004748号 令和12年6月30日 ダウンロード

産業廃棄物取扱い品目(収集運搬業)

廃棄物の種類 北海道
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
鉱さい
がれき類
動物のふん尿
動物の死体
ばいじん

特別管理産業廃棄物取扱い品目(収集運搬業)

廃棄物の種類 北海道 札幌市
廃油 ※1
廃酸 ※2
廃アルカリ ※3
汚泥 ※4
鉱さい、ばいじん ※5
燃え殻 ※6
廃石綿等
感染性産業廃棄物
廃水銀等
  • ※1 揮発油類、灯油類、軽油類、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、ベンゼンを含むもの
  • ※2 pH2.0以下のもの、水銀、カドミウム、鉛、砒素、セレン又はこれらの化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼンを含むもの
  • ※3 pH12.5以上のもの、水銀、カドミウム、鉛、砒素、セレン又はこれらの化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼンを含むもの
  • ※4 水銀、カドミウム、鉛、砒素、セレン又はこれらの化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼンを含むもの
  • ※5 水銀、カドミウム、鉛、砒素、セレン又はこれらの化合物、六価クロム化合物を含むもの
  • ※6 カドミウム、鉛、砒素、セレン又はこれらの化合物、六価クロム化合物を含むもの

特別管理産業廃棄物取扱い品目(積替保管)

廃棄物の種類 面積 上限 場所
廃酸(バッテリー) 14㎡ 15t 札幌市東区中沼町45番地23 屋内保管

産業廃棄物取扱い品目(処分業)

廃棄物の種類 札幌市 北海道
中間処理 埋立
燃え殻 焼却
汚泥 脱水、乾燥、焼却、油水分離
廃油 油水分離、焼却
廃酸 中和、焼却、油水分離
廃アルカリ 中和、焼却、油水分離
廃プラスチック 焼却、選別
紙くず 焼却、選別
木くず 焼却、選別
繊維くず 焼却、選別
動植物性残さ 焼却
動物系固形不要物 焼却
ゴムくず 焼却
金属くず 破砕、選別
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 破砕、選別
鉱さい
がれき類 選別
動物のふん尿 選別
動物の死体 選別
ばいじん

特別管理産業廃棄物取扱い品目(処分業)

廃棄物の種類 札幌市
中間処理
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類) 油水分離、焼却
廃酸(水素イオン2.0以下のもの) 中和、焼却
廃アルカリ(水素イオン12.5以上のもの) 中和、焼却
特定有害廃棄物 廃油 ※1 焼却
汚泥 ※2 焼却
廃酸 ※2 焼却
廃アルカリ ※2 焼却
  • ※1 有害物質(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、ベンゼン)の基準を超えて含むもの
  • ※2 有害物質(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2‐ジクロロエタン、1,1‐ジクロロエチレン、シス‐1,2‐ジクロロエチレン、1,1,1‐トリクロロエタン、1,1,2‐トリクロロエタン、1,3‐ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン)の基準を超えて含むもの