産業廃棄物処理

「資源循環型社会」の実現を目指し、廃棄物の収集・運搬から中間処理、リサイクル処理、最終処分までを総合的に行なっています。
私たちはエコパークという中間処理施設群を有し、多様な廃棄物に適切かつ柔軟に対応しております。
さらに、コンプライアンスの遵守、環境への負荷を最小限に抑えることはもちろん、お客さまにとって、安心・安全で信頼できる廃棄物処理サービスを提供しています。

産業廃棄物処理

産業廃棄物が処理されるまで
(全体の流れ)

産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
産業廃棄物
建設汚泥
汚泥(有機性・無機性)
廃油
廃油
(特別管理産業廃棄物も受入可能)
産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
医療系廃棄物
(感染性医療系廃棄物も受入可能)
収集・運搬
収集・運搬
収集・運搬
収集・運搬
廃棄物の運搬許可を受けた特殊車両は100台以上所有
  • 選別
  • 焼却
  • 脱水
  • 中和
  • 破砕
  • 油水分離
  • コンクリート固化
「エコパーク」(中間処理施設)の施設についてはコチラ
リサイクル製品
粒状土
粒状土
再生油
再生油
RPF燃料
RPF燃料
再生肥料
再生肥料
管理型最終処分場

埋立処分場からの浸出液により公共水域および地下水を汚染しないよう、遮水シート等の措置をした処分場。

※脱水汚泥等の廃棄物を処分
管理型最終処分場

資源
リサイクル施設 第2エコパーク

旧来焼却炉の更新時期を迎え、新たに立ち上げたリサイクル施設を『資源リサイクル施設』と呼んでいます。
2軸剪断式破砕機(磁選機付)を設置し、焼却に供する前に可能な限り有価物の回収を行うこととしました。
また、焼却後の残渣についても再度、別途設置の破砕機にかけ、微細な有価物の回収を行います。
多種多様な性状の廃棄物を、それぞれに適した方法で炉内に投入することが円滑な処理と高リサイクル率につながることから、プラットホーム(受入ヤード)を広く取とり、どのフローに乗せるべきかを判断します。
建屋内作業により周辺環境にも考慮した騒音振動悪臭対策も施されております。

廃石膏ボード
リサイクル施設 第2エコパーク

札幌市では、現在、年間約1万5千トンもの廃石膏ボードが埋立処分されています。
「廃石膏ボード」については、市内でのリサイクルが可能になったことから、令和3年4月1日(木曜日)より、札幌市山口処理場での受入が停止になりました。詳細は以下よりご確認ください。

『この廃石膏ボードがリサイクルに供されることになれば、処分場の延命にとどまらず、循環型社会構築におおいに貢献できる』
これが、私どもが廃石膏ボードリサイクル事業に着手した最大のモチベーションであります。
今後解体系廃石膏ボードの排出がピークを迎えることが想定されていますが、私どもは万全の態勢で皆さまのお引き合いをお待ちしております。

第2エコパーク焼却施設維持管理計画書

1. 業廃棄物の受入管理

 

(1)事前の確認

排出業者から産業廃棄物の処分依頼があった場合は、あらかじめ当該産業廃棄物の情報(種類、量、発生行程、性状、荷姿、石綿含有産業廃棄物の有無等)を入手し、必要に応じて有害物質等の分析データ等も確認した上で、受入可否を検討する。

(2)委託契約の締結

⑴の事前確認において、受入に支障がないことを確認してから、委託契約を締結する。

(3)受付作業
  1. 受付時の確認 管理棟において受付をする際には、目視により運搬車両に積まれた産業廃棄物の確認し、マニフェストの内容との照合を行う。
  2. 計量 アの確認が終了した運搬車両について、トラックスケールで計量を行い、廃棄物の種類ごとに受入量を確認、記録する。
  3. 性状の検査 廃液等の場合、必要に応じ搬入された産業廃棄物の検査を行い、性状を分析する。分析の結果、受入が不可能な物質等が確認された場合は、受け入れを拒否し、全量を排出業者に返却する。
(4)一時保管

受付作業を終えた廃棄物については、廃棄物の種類に応じ定められた保管場所で、処理基準を遵守して適切に保管する。

2. 処理

(1)破砕処理(前処理)
  1. 廃棄物の投入 処理する産業廃棄物は、貯留場所から重機にて運搬し、破砕機受入れホッパーへ投入する。
  2. 破砕処理 一連の破砕処理は、破砕機横に設ける制御盤により行う。なお、中央操作室には運転管理マニュアルを整備し、社員に対しその理解及び適切な運用について教育する。
  3. 破砕処理により発生した産業廃棄物の処理 破砕処理により発生した破砕処理物については、重機にて焼却施設ごみピットに搬送し、焼却処理を行う。
(2)焼却処理
  1. 廃棄物の投入 処理する産業廃棄物は、各保管場所から定められた方法で運搬し、供給装置へ投入する。
  2. 焼却処理 一連の焼却処理は、各設備の計装装置を集約した中央操作室で集中制御により行う。なお、中央操作室には運転管理マニュアルを整備し、社員に対しその理解及び適切な運用について教育する。
  3. 焼却処理により発生した産業廃棄物の処理 焼却処理により発生した燃え殻、ばいじん、金属くずについては、必要に応じてダイオキシン類や重金属類など含有量、溶出量の検査を行い、その性状を把握した上で、適切に処理可能な処理業者にその処理を委託する。
(3)異状時の措置

処理中に異状が生じた場合は、ただちに廃棄物の搬入及び焼却処理を中止し、原因調査を行う。また、調査結果及び原因調査方針について、速やかに札幌市環境局に報告し、対応を協議した上で適切な対策を講じるものとする。

3. 施設の整備・点検計画

施設の機能維持に影響を与える異状を早期に発見するため、各設備の整備・点検計画を次の通り定める。

(1)点検の種類
  1. 日常点検 周辺環境に影響を及ぼすことなく施設の機能を維持するために、異状の早期発見を目的として実施する点検。
  2. 臨時点検 地震時などの異常時に随時実施する点検。
(2)点検管理フロー

各設備の点検は、下記フローに基づき実施する。

点検管理フロー
(3)点検内容等

各設備の点検項目、点検頻度及び点検内容は別添 1 点検チェックリストの通りとする。ただし、地震時などの異常時は、これらの点検項目のうち点検が必要と認められる項目について、随時点検を実施する。

(4)異状発見時の対応

⑶の点検により異状が発見された際は、原因究明を行う。調査の結果、補修が必要と認められる場合は、補修計画を作成の上、設備の補修・整備を行う。なお、補修が設備の変更を伴うものとなる場合は、事務的に法的手続きの有無等について札幌市環境局と相談する。

(5)点検結果等の記録

点検結果・補修整備事項などの記録を取り、当該施設の廃止までの間、保存する。

(6)施設の整備
  1. 焼却関連設備全般 年1回、メーカーによる定期検査を受検する。
  2. 計量設備(トラックスケール) 年に2回、計量法に基づく定期検査を受検する。

4.モニタリング

施設の機能、周辺の環境に与える影響などを把握するため、次のとおりモニタリングを行う。

(1)モニタリング内容等

当該焼却施設におけるモニタリング対象、項目、頻度は次のとおりとする。

検査対象 検査項目 検査箇所 検査頻度 備考
排ガス ダイオキシン類 煙突
(排ガス測定口)
1回/年
ばいじん 2回/年
硫黄酸化物 2回/年
窒素酸化物 2回/年
塩化水素 2回/年
水銀 2回/年
一酸化炭素 自動測定
温度 燃焼ガス温度 燃焼室出口 自動測定
バグフィルタ前 自動測定
悪臭 悪臭物質 敷地境界 随時
(2)異状時に講じる措置

排ガスの検査で異状(基準超過等)が確認された場合は、ただちに廃棄物の搬入及び焼却処理を中止し、基準に不適合となった原因の調査を行う。また、調査結果及び原因調査方針について、速やかに札幌市環境局に報告し、対応を協議した上で適切な対策を講じるものとする。

5.情報管理

施設の機能、周辺の環境に与える影響などを把握するため、次のとおりモニタリングを行う。

(1)維持管理に関する記録の作成および閲覧 

廃棄物の処理量、施設の点検結果及びモニタリング結果等については、記録を作成し、その一部については、次のとおり閲覧に供する。なお、作成した記録は当該施設の廃止までの間、保存する。

  1. 閲覧場所 公清企業 資源リサイクル施設管理棟事務室
  2. 閲覧時間 9時から17時まで(営業日のみ)
  3. 閲覧期間 当該記録を閲覧場所に備え置いた日から3年間
  4. 閲覧に供する記録及び備え置く期日 次の表のとおりとする。
閲覧に供する記録 備え置く期日
1 燃焼室燃焼ガス温度・バグフィルタ前燃焼ガス温度・一酸化炭素濃度の測定を行った位置 当該排ガス測定の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
2 燃焼室燃焼ガス温度・バグフィルタ前燃焼ガス温度・一酸化炭素濃度の測定を行った位置 当該排ガス測定の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
燃焼室燃焼ガス温度・バグフィルタ前燃焼ガス温度・一酸化炭素濃度の測定結果を得られた年月日
燃焼室燃焼ガス温度・バグフィルタ前燃焼ガス温度・一酸化炭素濃度の測定結果
3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆せきしたばいじんの除去を行った年月日 当該除去を行った日の属する月の翌月の末日
4 排ガス測定に係る排ガスを採取した位置 当該排ガス測定の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
排ガス測定に係る排ガスを採取した年月日
排ガス測定の結果の得られた年月日
排ガス測定の結果
(2)維持管理の状況に関する情報及び維持管理に関する計画の公表

⑴の閲覧に供する記録及び当該焼却施設の維持管理に関する計画は、次のとおりインターネットを利用して公表する。

  1. 公表するホームページのアドレス https://kosei-kigyo.co.jp/service_disposal/#sec5
  2. 公表期間
    1. 維持管理の状況に関する情報
      ⑴に定める据え置く期間から起算して3年を超過するまでの間
    2. 維持管理に関する計画
      許可後から当該焼却施設の廃止までの間
点検チェックリスト(毎日)
点検箇所 点検項目 点検内容
供給設備 クレーン点検・給油 異常音の有無を確認、バケットの給油、ワイヤロー プの確認
固形物投入機の点検 ケーシング変形・塗装剥れの目視点検、異常音、振動の有無を確認、油圧ユニットの作動状況確認
汚泥投入機の点検 異常音、振動の有無を確認
ポンプの点検、配管点検 吐出圧の確認、異常音、振動、液漏れの有無を確認
ポンプの点検、配管点検 異常音、振動の有無を確認
ドラム搬送装置の点検 異常音、振動の有無を確認
タンクの点検 割れ、液漏れの有無を確認
燃焼設備 炉各部の目視点検 ケーシング変形・塗装剥れの目視点検
油圧配管・ホースの点検 配管繋ぎ部、ホース被覆の目視点検
燃焼炉の点検 燃焼状態の確認、異常音、振動の有無を確認、クリ ンカ付着状況の確認
再燃焼室の点検 ケーシング変形・塗装剥れの目視点検
助燃設備 バーナの点検 異常音、振動の有無を確認
A重油ポンプ、配管の点検 吐出圧の確認、異常音、振動、液漏れの有無を確認
排ガス冷却設備 減温塔の点検 未蒸発水の有無を確認
減温ポンプの点検 吐出圧の確認、異常音、振動、液漏れの有無を確 認、ストレーナの清掃
排ガス処理設備 バグフィルタ 差圧の確認
ロータリバルブの点検 異常音、振動の有無を確認、バルブからの漏れ確認
ばいじん排出コンベヤの点検 異常音、振動の有無を確認
点検箇所 点検項目 点検内容
排ガス処理設備 消石灰タンクの点検 割れ、漏れの有無を確認
消石灰切出装置の点検 異常音、振動の有無を確認、漏れ確認
消石灰タンクエアレーションユニットの確認 動作、圧力、漏れ、損傷度の確認
活性炭タンクの点検 割れ、漏れの有無を確認
活性炭切出装置の点検 異常音、振動の有無を確認、漏れ確認
活性炭タンクエアレーションユニットの確認 動作、圧力、漏れ、損傷度の確認
薬剤圧送ファンの確認 油漏れ、電流値確認、異常音、振動、圧力異常、V ベルトの張り具合を確認
灰出装置 各コンベヤの点検 給油、油漏れ、電流値確認、異常音、振動の有無 を確認
混練機 異常音、振動の有無の確認
薬液ポンプ 吐出圧の確認、異常音、振動、液漏れの有無を確認
薬液タンク 割れ、液漏れの有無を確認
通風設備 各ファンの点検・給油 油漏れ、電流値確認、異常音、振動、圧力異常の 有無を確認
各ダンパ動作の確認 動作、圧力チェック
電空レギュレタの確認 動作チェック
計装 CO,O2,Hcl計の点検 吸込確認、異常音、振動の有無を確認
ITV装置の点検 カメラガラス点検
雑設備 コンプレッサの点検 吐出圧、吐出温度の確認、異常音、振動の有無を 確認
冷却水タンクの点検 割れ、液漏れの有無を確認
冷却水ポンプの点検 吐出圧の確認、異常音、振動、液漏れの有無を確認
点検チェックリスト(毎週)
点検箇所 点検項目 点検内容
燃焼設備 燃焼炉の点検 油圧シリンダの油漏洩点検
排ガス処理設備 バグフィルタ 払い落としパルスエアの圧力確認
灰出装置 各コンベヤの点検 磨耗、腐食確認
薬液タンク タンク残量確認
点検チェックリスト(毎月)
点検箇所 点検項目 点検内容
供給設備 クレーン点検 月次点検、ワイヤ損傷度確認、各スイッチの確認
固形物投入機の点検 ピローブロックの給油、清掃、扉の開閉点検、油圧ポンプ圧 力の確認、漏洩確認、油圧ユニット点検
汚泥投入機の点検 磨耗変形の有無確認、駆動部の給油
ポンプの点検、配管点検 ねじ部増し締め
燃焼設備 燃焼炉の点検 耐火物、火格子の損傷、クリンカ付着状況の確認清掃
再燃焼室の点検 耐火物の損傷、クリンカ付着状況の確認、清掃
助燃設備 バーナの点検 月次点検
排ガス冷却設備 減温塔の点検 耐火物の損傷、清掃
排ガス処理設備 バグフィルタ 各制御機器の清掃、ろ布破損確認
バグ下スクリュの点検 軸受部、回転部、ピローブロックへの給油
消石灰タンクの点検 レベル計の作動確認
点検箇所 点検項目 点検内容
排ガス処理設備 消石灰切出装置の点検 軸受部、回転部への給油
活性炭タンクの点検 レベル計の作動確認
活性炭切出装置の点検 軸受部、回転部への給油
薬剤圧送ファンの確認 軸受部、回転部への給油、内部確認
灰出装置 各コンベヤの点検 軸受部、回転部、ピローブロックへの給油
混練機 軸受部、回転部への給油
薬液ポンプ ねじ部増し締め
通風設備 各ファンの点検・給油 軸受部、回転部、ピローブロックへの給油
計装 CO,O2,Hcl計の点検 吸込確認、異常音、振動の有無を確認
ITV装置の点検 カメラガラス点検
雑設備 コンプレッサの点検 オイル交換
冷却水ポンプの点検 ねじ部増し締め
点検チェックリスト(毎年)
点検箇所 点検項目 点検内容
供給設備 クレーン点検 年次点検
固形物投入機の点検 年次点検、油圧シリンダ年次点検、油圧ユニット年次点検
排ガス冷却設備 減温ポンプの点検 駆動部の給油
排ガス処理設備 バグフィルタ ろ布破損確認
バグ下スクリュの点検 磨耗腐食確認
消石灰タンクの点検 磨耗腐食確認
消石灰切出装置の点検 磨耗腐食確認
活性炭タンクの点検 磨耗腐食確認
活性炭切出装置の点検 磨耗腐食確認
薬剤圧送ファンの確認 磨耗腐食確認
灰出装置 各コンベヤの点検 磨耗腐食確認
通風設備 各ファンの点検・給油 芯出の再点検、Vベルト点検
計装 CO,O2,Hcl計の点検 メーカ点検
ばいじん計の点検 メーカ点検
雑設備 コンプレッサの点検 メーカ点検

江別市八幡産業廃棄物最終処分場施設(管理型埋立地)
維持管理計画

1. 維持管理計画

当該施設の使用にあたっては、管理責任者が、安全面・衛生面等に細心の注意をはらい、整理整頓を旨として、衛生的かつ安全な維持管理を徹底する。
維持管理は、「産業廃棄物最終処分場の維持管理の技術上の基準(維持管理基準)」を遵守する。

(1)受入時の産業廃棄物の確認方法
  1. 製品安全データシート(MSDS)による確認
  2. 溶出試験等の成分分析による確認
  3. 上記いずれかの方法により有害物質の有無を確認してから受入れを行う
  4. 含水率85%以上の汚泥は中間処理を行ってから受入れを行う
  5. 上記より受入不可物と判定されたものは、搬入しない
(2)埋立管理
  1. 埋立場所等の移動に伴う取付道路の整備及び搬入車両の誘導ならびに指示を徹底する。
  2. 層状埋立を遵守し、十分な転圧を行う。
  3. 埋立造成用としてバックホウを常備して、能率良く安全に埋立を行う。
  4. 廃棄物の飛散及び火災防止のため即日覆土を適切に行う。
  5. 処分場外に悪臭が発散しないよう即日覆土を適切に行う。
  6. 腐敗物の埋立方法については、悪臭の飛散防止等のための配慮として、埋立毎に即日覆土を実施する。
  7. ねずみの生息、及び害虫の発生を防ぐため即日覆土を適切に行う。
  8. 廃棄物を埋立る前に遮水工を保護土で覆うこととする。
  9. ガス抜き設備を設けて埋立地から発生するガスを排除することとする。
  10. 移送ピットないのポンプは、フロータースイッチにより保有水の発生時に稼働するようにし、保有水を処分場内に貯めない構造とする。
  11. 乾燥等により粉じんが発生した場合には散水して飛散を防止することとする。
  12. 維持管理チェックシートに従い日常の管理を徹底することとする。
(3)施設の管理
  1. 雨水排水施設 雨水排水路の定期的(月1回及び大雨の後)な点検、管理を行い、堆積した土砂等の速やかな除去を行うこととする
  2. 遮水工 遮水工の定期的(月1回)な点検(目視)を行い破損があれば補修を行う
  3. 調整池 遮水工の定期的(月1回及び大雨の後)な点検(目視)を行い破損があれば補修を行う
  4. 貯留槽 防水工の定期的(月1回及び大雨の後)な点検(目視)を行いひび割れがあれば補修を行う
    躯体の定期的(月1回及び大雨の後)な点検(目視)を行いひび割れがあれば補修を行う
  5. 堰堤 堰堤の定期的(月1回及び地震の後)な点検(目視)を行い破損があれば補修を行う
    堰堤に沈下がないか定期的(年1回及び地震の後)な点検(レベル測量)を行い、許容量以上に沈下が起こった場合は補修工事を行う
  6. その他の施設 搬入道路、侵入防止柵、飛散防止柵の定期的な点検(月1回)及び維持補修を行う
  7. 第三者の立入り、夜間・休日の不法投棄等を防止するため、立看板・侵入防止柵・門扉を設け、出入口の施錠を徹底する
  8. 常勤の管理責任者を配置し、施設の管理にあたる。また、作業従事者に対しては講習会等により教育を徹底する
  9. 施設の維持管理に関する点検、検査の記録(維持管理チェックシート)を作成し、廃止するまでの間保存する

維持管理チェックシート

日常点検
項目 場所 チェック
遮水工 遮水シートに破損が認められないこと
覆土 埋立てられた廃棄物に対して適切な覆土がされていること
門扉 夜間出入口に施錠がされていること
調整池 水位及び浸出水の色を記録すること
定期点検 1回/月
項目 場所 チェック
雨水排水路 土砂などの堆積がないこと
雨水排水路 排水路にひび割れがないこと
遮水工 遮水シートに破損が認められないこと
調整池 遮水シートに破損が認められないこと
調整池 土砂などの堆積がないこと
貯留槽 防水工にひび割れがないこと
貯留槽 躯体にひび割れがないこと
堰堤 堤体にひび割れがないこと
堰堤 堤体に土砂流出がないこと
搬入道路 搬入道路に不陸が認められないこと
侵入防止柵 ネットの破れ及び支柱に破損がないこと
飛散防止柵 ネットの破れ及び支柱に破損がないこと
水質 電気伝導率及び塩化物イオン濃度を測定・記録すること
水質 浸出水の水質を測定・記録すること
定期点検 1回/年
項目 場所 チェック
堰堤 堰堤に沈下が起こっていないこと
水質 地下水等検査項目の水質を測定・記録すること
水質 浸出水の全窒素を測定・記録すること
災害時点検
項目 場所 チェック
雨水排水路 大雨時、土砂などの堆積がないこと
雨水排水路 大雨時・地震時、排水路にひび割れがないこと
遮水工 大雨時・地震時、遮水シートに破損が認められないこと
調整池 大雨時、土砂などの堆積がないこと
調整池 大雨時・地震時、遮水シートに破損が認められないこと
堰堤 大雨時・地震時、堤体にひび割れがないこと
堰堤 大雨時・地震時、堤体に土砂流出がないこと
堰堤 地震時、堰堤に沈下が起こっていないこと
(4)水質の管理
  1. 最終処分場の周縁の2ヶ所以上の場所から採取した地下水又は地下水集排水設備より採取した水の水質検査を次により行うこととする
    1. 埋立開始前に地下水等検査項目、電気伝導率及び塩化物イオン濃度を測定・記録することとする
    2. 埋立開始後、地下水等検査項目を1年に1回以上測定・記録することとする
    3. 埋立開始後、電気伝導率及び塩化物イオン濃度を1ヶ月に1回以上測定・記録することとする
    4. 電気伝導率又は塩化物イオン濃度に異状が認められた場合には、速やかに再度測定・記録するとともに地下水等検査項目についても測定・記録することとする
  2. 地下水等検査項目に係わる水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合はその原因の調査を行い、その原因に沿った対策を講ずることとする
  3. 埋立地内に雨水が入らないように周縁排水路を設けることとする
  4. 埋立開始後、浸出水検査項目(pH、BOD、COD、SS)を1ヶ月に1回測定・記録することとする。また、全窒素について1年に1回測定・記録することとする
  5. 浸出水調整池及び浸出水貯留槽を定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために補修・補強を講ずることとする
(5)埋立終了から廃止までの維持管理方法
  1. 埋め立てられた産業廃棄物の種類及び数量の維持管理に当たって行った点検、検査の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間保存する
  2. 埋立終了から廃止までの間、地下水等検査項目を1年に1回以上測定・記録することとする
  3. 廃止の基準を満たすまで、囲い・外周雨水排水路・管理用道路の点検管理を行う
  4. 埋立中は維持管理積立金を行い、埋立終了後の管理費用はその積立金を使用する
(6)設備に異常を生じた際の措置
  1. 地下水検査により水質の悪化が認められた際は、埋立作業を中止し、早急にその原因の究明に努める物とする。また同時に関係支庁等に連絡を行う
  2. 処分場が原因となっている場合は、関係支庁等の指示を仰ぐとともに、可能な限り原因物質を除去する
(7)維持管理の記録及び閲覧
  1. 日常的な点検記録、定期的な地下水等検査の記録は廃止するまでの間保存する(公清企業エコパーク)
  2. また上記の記録については、当社の札幌中沼中間処理施設にて閲覧できるものとする
    (住所 札幌市東区中沼町45番地23 公清企業エコパーク)
    (なお閲覧については、平日(月~金)午前9時から午後4時までとする)
  3. 閲覧内容
    • 維持管理チェックシート
    • 維持管理チェックシートの各項目において、措置を講じた年月日および当該措置の内容
    • 水質データ(地下水、浸出水)
    • 各月ごとの処分量(埋立量)
(8)その他
  1. 場外より進入してくる搬入車両の誘導等の安全管理を徹底する
  2. 受け入れ要領を定め受け入れる廃棄物の種類及び量が適正なものとなるよう管理する

2. 災害防止計画

(1)産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
  • 埋立廃棄物の流出を防止するため、埋立地外周を土堰堤で囲む構造とする
  • 土堰堤の崩壊に対しては十分な安全率を確保するものとする
  • 埋立作業時は、重機等による損傷も考えられる。そのため、流出防止堰堤の付近での作業時においては作業員に対して十分な指導や注意を徹底する
  • 廃棄物の飛散を防止するため即日覆土を施す
(2)公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
  • 管理型処分場は全面2重構造の遮水シートを敷設し、浸出水の地下浸透を防止する
  • 処分場から発生する浸出水は浸出水集排水設備によって集水し、移送ピットよりポンプで調整池に送水し、調整池よりポンプで浸出水貯留槽に送水後、ダンパー車にて、浸出水処理施設まで運搬する
(3)公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
  • 即日覆土を施し火災を未然に防止する
  • 万一の火災発生に備え、消火器を管理棟に設置するとともに、初期消火の方法を周知徹底する
(4)その他の事項
  • 災害時の緊急連絡体制を整備し、従事者に周知徹底する
  • 豪雨、地震等の異常気象時においては、各施設の点検を行い異常を発見した場合は必要な応急対策(土のうによる法面等の保護)を講じる
  • 従事者に対する作業方法、法令等の労働安全衛生教育を徹底し、人為的要因による災害を防止する

災害時の緊急連絡態勢

災害時の緊急連絡体制

最終処分場維持管理情報

各最終処分場の維持管理情報はアーカイブページをご用意しています。

(廃棄物処理法施行規則第12条の7の2第1項第7号)